著作権について

当社の出版物を無断でコピー・スキャンするなどしてアップロードし、ダウンロード等により第三者が利用できる状態にした著作権侵害コンテンツ(いわゆる海賊版)が、インターネット上に多く存在しています。無断でアップロードすることはもちろん、違法にアップロードされたものだと知りながら海賊版のダウンロードを行うことも著作権侵害行為です。著作権侵害行為があった場合、当社は法的措置を講じる場合がありますのでご注意ください。

著作権法上認められている例外を除き、当社出版物をスキャンしてPDF化すること、コピーして配布すること、内容をパワーポイント等に入力し保存すること、YouTube等へのアップロードは、対面授業・オンライン授業を問わず固くお断りします。

参考

1)著作権が制限されるのはどんな場合?(公益社団法人著作権情報センター)
https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html

2)学校における教育活動と著作権(文化庁)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93869701_01.pdf

ここで言う「学校」とは、非営利の教育機関で、学校教育法その他根拠法令(地方自治体が定める条例・規則を含む)に基づいて設置された機関と、これらに準ずるところをいいます。ご自身の勤務先が「学校」であるかご確認の上、参考にしてください。

著作権に関するお問い合わせ

インターネット上で流通している「海賊版」にご注意ください

オンラインショップで、当社の出版物の海賊版(違法コピー品)が販売されていることがあります。裏表紙に「日本円」と「日本円以外の価格」が併記されているものや、「印刷されている本文の色」が真正品と違うものは、海賊版ですのでご注意ください。また当社の調査では、「同一出品者が同一タイトルの書籍」を、定価よりも低価格で「複数回」販売している場合、海賊版の可能性があることが確認できています。

海賊版を購入した場合、当社は交換や真贋確認はいたしません。


改正著作権法35条による補償⾦制度に関する当社の見解について

新型コロナウイルス対策としてオンライン授業推進のため、2020年4月より改正著作権法35条が1年前倒しで実施され、2021年4月から補償⾦制度が始まりました。これによって、学校その他の教育機関が授業の際に「著作権者の利益を不当に害しない」限り、著作権者の許諾を得ることなく、オンライン授業で公衆送信(ネットによる配信)ができるようになりました。

SARTRAS(授業⽬的公衆送信補償⾦等管理協会)のHPに掲載されている「改正著作権法第35条運⽤指針」によりますと、当社出版物の教科書、問題集のように、履修者⼀⼈⼀⼈が購⼊して利⽤することを前提とした著作物は、教育⽬的であっても、無断で複製(コピー、スキャンデータを作成)・公衆送信することは、著作権者の利益を不当に害する可能性が⾼いと考えられます。

「改正著作権法35条運用指針について」(https://sartras.or.jp/unyoshishin/


このページは日本の著作権法に基づいた内容です。